海外赴任で妻の準備は退職後の失業保険の手続きと他には何がある?
- 2015年2月13日
失業保険をもらえる権利の期間を
延長してくれる制度があるのって知ってますか?
夫の海外赴任に帯同するために妻が仕事をやめる場合には
雇用保険(失業保険)の受給期間延長の手続きをすることができます。
今回は夫の海外赴任に帯同する妻が失業保険の手続きをする際に申請するとよい
雇用保険の受給期間延長の手続きについて紹介します。
夫の海外赴任で妻が退職。失業保険の手続きはどんなもの?
雇用保険の受給期間の延長とは?

失業保険は仕事をやめてから仕事を探している状態なら
待期期間(3か月)が終わった後にもらえますよね。
でも、海外赴任に妻が帯同する場合は
仕事ができないのでこれができません。
そこで延長手続きをすると
もらえる権利の期間を引き延ばすことができます。
「最長で3年」延ばすことができます。
これは大きいですよね。
受給期間の延長申請ができる期間は?
申請期間は海外赴任に伴い求職活動ができなくなった日から
30日を経過後から一ヶ月以内です。
要するに、
日本を出国してから30日経過後から
1ヶ月以内の間に受給期間の延長申請をしなければなりません。
例えば
12月16日に出国した場合
⇒2月14日までに申請すればOK!
申請期間を過ぎてしまった場合は?
もし申請期間を過ぎてしまった場合でも
延長申請はできます。
ただ受給期間が短くなる、とのこと。
例えば、1年の受給期間があって、
満額の給付を受けるなら90日分もらえるとします。
この場合、1ヶ月申請が遅れると
11ヶ月の受給期間になります。
満額受け取るなら、
11ヶ月中に90日分受け取ればいいのですが、
3年以内に帰国できない場合は受給期間に入ってしまうので
できるだけリスクは避けておきましょう。
受給期間の延長申請に必要な書類
受給期間を延長するためには、
以下の書類が必要です。
* 受給期間延長申請書
* 雇用保険被保険者離職票-1
* 雇用保険被保険者離職票-2
* 配偶者の海外勤務の辞令などのコピー
* 婚姻を証明するもの(住民票か戸籍謄本のコピー)
* 印鑑
* 身分証明書(できれば、運転免許証が望ましいそうです。)
* 出国日が分かるもの(パスポートの出国日スタンプのコピー)
* パスポート(写真欄とビザのコピー)
私が申請したときに必要だった書類は上記の通りです。
必要な書類は念のため
管轄のハローワークに電話して事前に確認することをオススメします。
その時にまず総合受付につながるのですが、
詳しい方につないでもらってから確認してください。
受給期間延長申請書はハローワークの窓口でもらえます。
ネットでダウンロードしたものが使えないかと探したんですが
ハローワークで準備している特殊な紙でないと申請できないそうです。
郵送や代理申請で書類提出する場合、
申請用紙はハローワークから郵送してもらえます。
私はちょうどこの時期に帰国の日程が合ったので
ハローワークにいけました。
ただ行ってすぐの時期なので帰国の日程が合わない方が
ほとんどだと思います。
自分で申請できない場合は、代理申請が可能です。
日本にいる家族などに書類を預けて
この期間内に書類提出を頼みましょう。
郵送でも受け付けてもらえます。
個人的には申請期間を前倒しにしてもらえると助かるのですが
国の制度なのでなんとも言えませんね。
事情を話せば前倒しで受け付けてくれるハローワークもあるという情報も
耳にしたことがあるのですが、私の管轄のハローワークはダメでした。
この点もあまり期待せずに
電話で確認してみるといいかと思います☆
海外赴任で妻が準備する手続きで他に必要なものは?
出国前の手続きは別記事でまとめました。
よかったら参考にしてください☆
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