中国青島駐在妻のブログ♡

日本へ酒の持ち込みは免税?税関チェックで限度を超えた時の計算方法は?

日本へのお土産でお酒を持ち帰るときに
どれくらいの量ならいけるのか気になりますよね。

私も海外旅行のお土産に
ビールやワインなど持ち帰ったことがあります。

ちょうどお土産のお酒の件でご質問をいただいたので
今回は日本にお酒を持ち込む際の免税範囲や
限度を超えた場合の税関での関税(酒税)の計算方法についてまとめてみました。

日本への酒の持ち込みの免税範囲は?

お酒のお土産

日本にお酒を持ち込む場合の免税の範囲ですが、
3本(1本あたり760ml)までが免税の範囲です。

760ml×3本=2280ml以上の酒類の持ち込みには、お酒の種類ごとに酒税法で税金がかされます。

出典:http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/menzei.htm

例えば、
ワインなどの場合は1本750mlなので単純に1人あたり3本が限度になります。

缶の場合なら1缶330mlとすれば、

2280ml(免税範囲)÷330ml(1本の量)=6.9…

となるので切り捨ての
6本が免税範囲の限度本数になります。

ちなみに未成年の子どもはお酒、たばこの免税適用外です。

家族3人(大人2人、未成年の子ども1人)で日本に帰る場合は
1人あたり缶6本が限度になるので18本としたくなりそうですが、
未成年の子どもはお酒、たばこの免税の対象外になるので
「大人2人で合計12本」が限度になります。

税関で免税範囲を超えた場合の計算方法

免税範囲を超えたお酒に関しては、
下記のような簡易な税率が適用されます。

簡易な税率が適用されるもの品名税率酒類
(1) ウイスキー及びブランデー600円/リットル
(2) ラム、ジン、ウォッカ400円/リットル
(3) リキュール、焼酎など300円/リットル
(4) その他(ワイン、ビールなど)200円/リットル

出典:http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/zeigaku.htm

例えば、缶ビールで7本持って帰る場合は
7本のうち免税範囲を超えた1本について簡易な税率が適用されます。

これを見た時に、思ったより高くないなって思いませんでしたか?

このようにワイン、ビールなどのお酒の税率ってそんなに高くないので、
もし免税範囲を超えてしまった場合でもそこまで高い税金にはなりません。

水物なのでスーツケースがすごく重くなりますが、
たくさん持って帰りたい人でも税金をそんなに気にしなくてもいいですね。

ただ缶や瓶などの梱包は気を付けないと
スーツケースの中で破損して大変なことになる可能性があります。

瓶の場合はプチプチとタオルや衣類でぐるぐる巻いて、
スーツケースの中でゴロゴロ転がったりしないように梱包すれば
割れる可能性はぐっと低くなります。

今まで何回かワインを梱包していますが、
この瓶の梱包で破損したことは一度もありません。

缶の場合はタオルで巻いて万が一漏れても大丈夫なように、
ジップロックなど密閉できる袋にいれておくと安心です。
(密閉できる袋がなければスーパーの袋にでも入れておけば、万が一のときでも被害は最小限で済みます。)

中国ではもうすぐ春節ですね。
青島ビールなどお土産に持って帰る人も多いのではないかと思って書いてみました。

持って帰る量が多くなりそうな方は、参考にしてみてくださいね♪

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