中国青島駐在妻のブログ♡

海外赴任の時に妻の年金はどうすればいいの?

海外赴任時の妻の年金、気になりますよね。

今回はパターン別にまとめてみました。

海外赴任時の妻の年金の取り扱いについて

基本的に夫の勤務先が手続きを行ってくれます。
もし何も連絡がなければ、こちらから確認しましょう。

どちらに該当するか勤務先の海外人事担当に問い合わせが必要です。

夫の厚生年金が継続される場合

・妻が海外赴任に伴って仕事を退職
⇒第3号被保険者になる手続きが必要。

・妻がもともと専業主婦
⇒第3号被保険者なので手続き不要。

夫の厚生年金が継続されない場合

・国民年金に任意加入できるので、
義務ではないが検討が必要です。
※将来の年金の受給額が変わってきます。
住民票を海外転出にすれば、受給資格年数としてはカウントしてくれます。(カラ期間)

国民年金への申込先
「社団法人・日本国民年金協会」
※国民年金への任意加入を希望する場合は、日本国内における最後の住所地を管轄する日本年金機構の年金事務所が窓口となります。

申し込み用紙は、赴任先の在外公館(日本大使館など)にも備え付けてあります。

私の場合は、
夫の海外赴任に伴ってそれまで働いていた仕事をやめました。
また夫の厚生年金が海外赴任後も継続されるので、
「第三号被保険者」になる手続きをしました。

年金や健康保険に関しては、
会社によって取扱いが異なるので
あれこれ調べるより夫の勤務先に確認するのが一番早いです。
どういう取扱いなのかがわかれば、
年金事務所で各自で手続きが必要な場合もスムーズにいきます。

帯同するための手続きが多くて大変だと思いますが、
ひとつひとつ問題を分解すれば単純なことが多いです。

手続き関係はリストアップして
それを消し込むようにして片づけていくと、
頭も整理されてスッキリしますよ!
準備がんばってください☆

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