夫が海外赴任していても児童手当はもらえる?必要な手続きまとめ!
- 2015年8月26日
住民票&児童手当について、こちらでまとめなおしました♪
(2018年5月9日更新)
海外赴任で住民票は実家or除票?抜くタイミングや児童手当は?
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夫が海外赴任していても
妻と子どもが日本国内に住んでいれば
児童手当はもらえます。
今回は児童手当の手続きについてご紹介します。
(「夫のほうが所得が高い」という前提に基づいて説明します。)
夫の海外赴任中に子どもが生まれる場合
児童手当の手続きは
出生日の翌日から起算して15日以内に手続きしないといけません。
なので、お子さんの出生届を出すタイミングで
一緒に手続きしましょう。
児童手当の手続きに必要な書類
・印鑑(認印はOK!シャチハタは不可)
・受給者名義の通帳またはキャッシュカード
・受給者の健康保険証
・所得証明(※)
(・代理人が申請する場合は代理人の身分証)
児童手当の受給者とは?
児童手当の受給者は
夫婦のうち所得が高いほうが受給者になります。
ただし夫の海外赴任中に子どもが生まれる場合
夫の住民票はすでに海外転出になっていると思います。
この場合、児童手当の受給者は
日本国内に住民票がある妻になります。
所得証明は必要?
所得証明が必要かどうかは
今年の1月1日の時点でどこに住民票があるかによって
変わってきます。
また誰の所得証明が必要なのかは
健康保険で判定するようです。
私の場合は
・現在働いていない
・健康保険証は夫の扶養家族になっている
・夫は今年の1月1日時点ではすでに海外転出している
こんな状態なので、
夫の所得証明は不要とのことでした。
すでに子どもがいて夫が単身で海外赴任になる場合
すでにお子さんがいる場合は
児童手当の受給者の変更の手続きが必要です。
これは夫の海外転出の手続きと一緒のタイミングで手続きするといいみたいです。
児童手当は書類を提出した翌月分からの受給となるので、
夫が海外転出する月に妻が書類を出さないと1か月分損します。
忘れずに手続きしてくださいね。
最後に
手続き関係の問題はネットで調べるのもいいんですが
担当の役所に問い合わせするのが一番確実なので、
一度電話で問い合わせしてみてください。
管轄の区役所、または市役所の児童手当の担当の方に問い合わせをすると
10分もあれば解決します。
私も所得証明についてよくわからなかったので、
役所に問い合わせをしました。
丁寧な担当者さんなら
誰が書類を出しにくるかまで想定して
手続きに必要な書類を教えてくれます。
子育てにはお金がかかります。
もらえるお金は
取りこぼしのないように手続きを進めてくださいね。
- 2015年8月26日
- 手続き
- 児童手当、夫、手続き、海外赴任
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